金融商品販売法とはどのようなものですか?
金融商品販売法という2001年4月に施行された法律があります。
この法律は、金融商品サービスの利用者保護を目的に施行された法律なのですが、具体的には次のような事項を規定して利用者保護を図っています。
■金融商品の販売業者が、金融商品の販売等に関して顧客に説明すべき事項(重要事項)
■金融商品の販売業者が、重要事項の説明をしなかったことによって、顧客に損害が生じたときの損害賠償責任
■金融商品の販売業者の勧誘の適正確保
さて、ここで重要事項という言葉がでてきましたが、具体的には次のような事項です。
■金利、通貨の価格、有価証券市場における相場等によって、元本が減るおそれがある場合のリスクと影響する指標
■金融商品を販売する業者の財産状況等によって、元本が減るおそれがある場合は、その内容と影響する販売業者
■金融商品の販売対象である権利行使期間や契約解除期間に制限があるときはその内容
■政令で重要と定める事由を直接の原因として元本が減るおそれがある場合はその内容と事由
ところで、金融商品の販売業者が重要事項の説明をしなかった場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、当然、業者が顧客の損害を賠償する義務が生じます。
そして、顧客が損害賠償すると、損害額は元本欠損額と推定されます。たとえ業者が説明しなかったことについて無過失を主張したとしても免責はされません。
しかしながら、金融商品の販売業者が責任を免れる場合もあります。
これは、顧客が重要事項の説明は必要ないと表明した場合や、金融商品の販売等に関する専門的知識と経験を持つ者として政令で定める者の該当者である場合などです。
ただし、この場合でも、業者は単に交付目論見書などを交付しただけではだめで、業者と顧客との間で、事実確認書などを交わしておく必要があるでしょう。
※事実確認書
…顧客が真に商品や取引内容を理解したということを確認する文書のことです。 |