金融先物取引法の改正とは?
2004年12月8日に公布された「金融先物取引法の一部を改正する法律」が、2005年7月1日から施行されました。
これによって、外国為替証拠金取引(FX)についても金融先物取引と定義され、新たな規制の対象になりました。
つまり、FX取引業者が金融庁の管理を受けることになったということです。
具体的な禁止事項としては、勧誘の要請をしていない顧客に対して、業者が訪問や電話による勧誘をしてはならないことなどがあります。
この影響もあって、2005年7月以降十数社の業者が倒産しています。
金融先物取引法の改正と行政処分の影響は?
金融先物取引法の改正が行われた直後の2005年10月の時点で、ウェストミンスターやグランリッツなど14社の取引業者が行政処分を受けています。
その多くの取引業者はPRC系でした。
日本は法整備が遅れていたため、一部のずさんな取引業者を生んでしまったといえますが、今後はさらにずさんな業者が締め出され、安全な業者が残っていくと思われます。
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