消費者契約法とはどのようなものですか?
今回は消費者契約法についてです。一見、外貨投資とはあまり関係なさそうですが、実はとっても重要です。
以前はFX(外国為替証拠金取引)などの契約や取引において、悪徳金融業者が社会問題になったりしていましたが、最近は法整備も追いついてきてそういった問題も以前よりは少なくなったようですが。
さて、消費者契約法ですが、この法律は、消費者と事業者との間には、契約取引上、情報の質や量、交渉力等に圧倒的な差があるので、消費者が不利益を被った場合には消費者を保護しようという内容になっています。
なので、事業者の行為によって消費者が困惑・誤認したような場合は、契約を取り消すことができますし、消費者の利益を不当に害することになる条項は無効にすることができます。
では、事業者と契約者との間で結ばれた契約が取り消される場合というのはどのような場合でしょうか?
これについては、次のようなものがあります。
■事業者が重要事項について事実とは異なる内容を告げたとき
■事業者が消費者にある重要事項についてだけ消費者の利益になるということを告げつつ、その重要事項について消費者が不利益になる事実は告げなかったようなとき
…これはたとえば、金融業者がある金融商品をすすめる際に、過去の有利な実績だけを説明して、元本割れすることなどのリスクを全くしなかったような場合のことです。
■事業者が消費者に脅迫まがいの威圧的な振る舞いをしたり、消費者を長時間拘束、また、夜間に居宅にあがりこんだりする行為をしたとき
また、事業者と消費者との間で結ばれた契約が無効になるケースというのはどのような場合でしょうか?
具体的には、次のようなケースです。
■事業者の債務不履行や不法行為等の責任の全部・一部を免除する条項
■民法や商法の任意規定よりも消費者の権利を制限したり義務を加重する特約で、その程度が信義則に反するほど消費者の利益を一方的に害するもの
上記のようなものは無効になります。
ちなみに、金融商品については、金融商品販売法、消費者契約法の両方が適用されます。
なので、消費者はどちらか有利な方を選ぶことができます。
悪徳業者に対しては泣き寝入りしないでいいように、法律をしっかり活用しましょうね。 |