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外貨預金と預金保険制度

外貨預金・預金保険制度とは?

今回は、外貨預金と預金保険制度についてです。

案外知られていないかもしれませんが、外貨預金は預金保険制度の対象にはなりません。

これは基本的には、日本に支店がない海外の銀行の支店や、仮に日本に本店がある銀行であっても海外の支店の場合には、預金保険機構に加入することが義務付けられていないからです。

なので、1,000万円までは保護されると思っていたのに...なんてことがないように外貨預金を考えている方はこういったことも頭に入れておきましょう。

預金保険制度とは?

預金保険制度とは何ぞや?という方もいらっしゃるかと思いますので、ここで少しご説明したいと思います。

預金保険制度では、1人につき元本1,000万円とその利息までが保護されることになっています。

では、1,000万円を超えた分はどうなってしまうのだろう?全部あきらめなくちゃいけないの?と思われたかもしれませんが、そういうわけではありません。

つまり、預金保険制度で保護されない1,000万円を超えた分とその利息については、精算配当というかたちで戻ってくる可能性もあるからです。

とはいえ、金融機関は破綻しているわけですから、その金額についてはその破綻した金融機関の財産状況によるということはいうまでもありません。

この精算配当が行われるときには、通常は精算までにかなりの時間がかかりますので、預金等の債権の買取制度によって支払が行われることになるようです。

ちなみに、この預金等の債権の買取制度というのは、預金保険機構が預金者からの請求によって預金等を買取るかたちで支払いをする制度のことです。

この制度によって破産手続が行われると、精算見込額(弁済が見込まれる金額)をもとにして概算払い率が決められ、それに応じて支払がなされることになります。

なお、この金額はあくまで見込み額なので、実際に預金保険機構が回収して経費などを差し引いてみたら、精算見込額よりも多かったなんていう場合には、その分もきちんと精算払いが行われますよ。


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